うにの生殖巣に食塩を加えたもの又はこれにエチルアルコール、砂糖、でん粉、酒かす、調味料(アミノ酸等)を加えたもので、 塩うに含有率が65%以上のものをいう。
粒うに(塩うに)またはこれにエチルアルコール等を加えたものを練り潰したものであって、塩うに含有率が65%以上のものをいう。
粒うに(塩うに)にエチルアルコール等を加えたものを練り潰したものであって、塩うに含有率が50%以上65%未満のものをいう。
次の科に属すウニをいう。
次の算式により算出した百分比をいう。
-農林水産省告示第1821号より-